クリニックブログ
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さて、本日は最初から「結論」を申します。
処方箋(せん)の有効期限(正しくは「使用期間」)は診察当日・土日祝を含めた4日「以内」です。それまでに調剤薬局で処方引きかえをお願いします。
上記は、国(厚労省)が発表する文章に明記されております。
よく誤って認識されているのが期限が4日「後」である というものです。特に木曜日に診察→翌日に行った薬局が「閉まっていた」「営業時間内に行けなかった」場合、土日のいずれかで処方がされないままで月曜日朝1に行ったとしても「期限切れ」となります。この場合、医療機関を受診して頂きます。
再度の診察・処方にあたり、診察料と処方箋料が自費負担となります(保険診療の適応があることで、通常は窓口負担が1〜3割に抑えられていますが、これが無い状態(10割負担)です。なお、このケースで処方箋を薬局に渡した際の薬局での負担は、通常の保険適用時とかわりません。以前の処方箋は無効の状態ですので、クリニックに忘れずお持ち下さい・回収させて頂きます。
「帰宅中に処方箋をどこかに無くしてしまった」と連絡を受けた方も以前おられましたので、追記します。
処方箋発行後3日以内:処方箋を再発行(処方箋料のみ自費負担)。
処方箋発行後4日以降:上記の処方箋の期限切れの時と同様、再処方での処方箋発行をします。
公共交通機関内で「無くした」、出かけた先にお薬を「忘れた」場合もクリニックでも同様の対応となります。しかし、このケースでは薬局での支払い分も自費での対応となり、費用がさらに増大します。
「保険制度を利用し、同じ処方箋で、眠剤や向精神薬を何度も薬局で受け取るなどの悪質な不正行為が行われる可能性があるのを防止するため」とされています。不正行為が行われないようにするためにも、どの方にも平等に医療機関、薬局などでは厳しく対応しなければならず、再発行に関わる費用は、原則、自費での支払いとなります。
つまりクリニック・薬局いずれにおいても「保険適応されるのは一回限り」です。実質負担が増える事となりお心苦しいですが、是非ともご承知下さい。
「薬局で待つ時間がないから」「薬が余っているからそのうちに」とそのまま帰ってしまい、結果的に受け取りに失敗してしまう場合もあると思います。患者さんにとっても、クリニック・調剤薬局のいずれをとっても後味がよくないので、くれぐれも「処方箋および処方薬はなくさないよう各自で厳重に管理・確認」をお願いいたします。また、大手店舗併設の調剤薬局といえど、土日祝でも常に開いているわけではありません。受付営業時間を各自確認の上で、処方箋の引き換え・薬の受け取りをお願いします。
〒591-8025 大阪府堺市北区長曽根町720-1 スギ薬局新金岡店 2F